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互助会の会員となった月の翌月1日以降に給付事由が発生した場合に支給されます。
別表1(第2条関係)
共済事由及び区分 | 給付金 | 必要書類 | 添付書類 | ||
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祝金 | 結婚 | 会員期間3年未満 | 10,000円 | 慶弔共済請求書兼申請書 | 結婚式案内状 又は戸籍抄本 又は結婚受証明書 |
期間3年以上5年未満 | 20,000円 | ||||
期間5年以上 | 30,000円 | ||||
出生 | 8,000円 | 母子手帳の出生届出済み証明書 又は出生受理証明書 又は戸籍抄本 |
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就学 | 小学校 | 5,000円 | 入学通知書 又は在学証明書 |
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中学校 | 5,000円 | ||||
卒業祝金 | 夜間部又は通信制で高校・短大・大学を卒業したとき | 5,000円 | 卒業証明書 | ||
成人 | 満20歳 | 5,000円 | 事業所の証明 | ||
還暦 | 満60歳 | 10,000円 | |||
古希 | 満70歳 | 10,000円 | |||
銀婚 | 結婚25年 | 10,000円 | 戸籍謄本 | ||
勤続祝金 | 5・10・15年目 | 5,000円 | 事業所の証明 | ||
20・25・30・35・40年目 | 10,000円 | ||||
見舞金 | 傷病 | 14日以上 | 5,000円 | 慶弔共済請求書兼申請書 | 医師の診断書 |
30日以上 | 8,000円 | ||||
90日以上 | 12,000円 | ||||
120日以上 | 17,000円 | ||||
火災 | 全焼・全壊 | 100,000円以内 | 関係官署の罹災証明 | その他必要書類 ※住宅災害の場合は、被災状況調査が必要となりますので、早急に互助会事務局へご連絡下さい。 |
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落雷 | 半焼・半壊 | 90,000円以内 | |||
爆発等 | 一部焼・損壊・消防冠水 | 30,000円以内 | |||
自然災害 | 全焼・全壊・流失(70%以上) | 30,000円以内 | |||
半焼・半壊(20%以上) | 15,000円以内 | ||||
一部損壊:損害額100万超 | 3,000円 | ||||
一部損壊:損害額20万~100万以下 | 1,000円 | ||||
床上浸水 | 15,000円以内 | ||||
死亡弔慰金 | 本人 | 10,000円 | 慶弔共済請求書兼申請書 | 戸籍謄本 又は戸籍抄本 (死亡広告、葬儀案内状、死亡診断書などでも可) |
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配偶者 | 8,000円 | ||||
子 | 8,000円 | ||||
親 | 5,000円 |
※給付要件や金額については、改正されることがあります。
注意事項
共済金は、この給付認定基準に合致する場合に給付するが、会員が共済事由の発生から共済金の請求を2年以上怠った場合と、共済金請求の書類に不実のことを表示し、またそれらの書類を偽造もしくは変造した場合は共済金を支払わないものとする。
外傷または傷病により、連続してそれぞれの日数(14日、30日、90日、120日以上)休業したものをいう。ただし会員が加入時すでに傷病の状態にあるときは支給されない。また、過去に支給された傷病と同一のものには支給されない。また、休業の日数に関しては、医師の発行する診断書によるものにする。
結婚とは、会員本人が対象とした法律上の婚姻をいう。
出生とは、全員と配偶者との間に生まれた子の出生をいう。ただし、妊娠7ヶ月以上の胎児が死亡して出生した場合および生後14日以内に死亡した場合は対象外とする。双生児は、出生2件として扱う。(三つ児は3件)
就学における会員の子とは原則として会員の実子で、かつ、会員と同一生計にある子をいう。ただし、実子でなくても会員の養子、継子、または義子であって同居し、かつ同一生計にある(扶養している)場合は含む。
会員本人が夜間部又は通信制で高校・大学を卒業したときをいう。
会員本人が、満20歳を迎えた時をいう。
会員本人が、満60歳を迎えた時をいう。
会員本人が、満70歳を迎えた時をいう。
戸籍の入籍日より25年目をいい、夫婦とも健在な場合をいう。
同一事業所に継続して勤務している年数(5年目、10年目、15年目、20年目、25年目、30年目、35年目、40年目)をいう。ただし、出向、派遣等による場合であり、かつ、出向、派遣等元(本社等)の証明がある場合においては、対象とする。また、勤続年数に関して、事業主が証明することとする。