別紙1(第7条関係)給付認定基準
共済金は、この給付認定基準に合致する場合に給付するが、会員が共済事由の発生から共済金の請求を2年以上怠った場合と、共済金請求の書類に不実のことを表示し、またそれらの書類を偽造もしくは変造した場合は共済金を支払わないものとする。
死亡弔慰金
- 会員の死亡
- 会員の死亡とは、病死、事故死、自殺をいう。
- 共済金支払の免責として、次の場合は共済金を支払わないものとする。
- 共済事由の発生が共済金受取人または会員の故意(自殺を除く)、または重大な過失によるとき。
- 共済事由の発生が共済金受取人、会員の犯罪行為によるとき。
- 火災、自然災害等によるとき。
- 配偶者の死亡
- 配偶者とは、会員の配偶者をいい、法律上の婚姻をいう。
- 子の死亡
- 子とは、会員と同一生計にある子をいう。なお、妊娠7ヶ月以上の死産を含むものとする。
- 親の死亡
- 親とは会員及び配偶者の実父母をいう。ただし、養子縁組した者については、養子縁組による父母をいう。
住宅災害見舞金
- 住宅とは、現に会員が居住する生活の本拠をいい、貸間、店舗、事務所、作業所、物置等は含まない。
- 全焼・全壊、半焼・半壊、一部焼失・一部損壊とは、それぞれ次に定めるものとする。
この場合において消火救助活動に不随して生じた災害は火災によるものとみなす。- 全焼・全壊とは、建物(建物が不燃物の場合においては不燃物部分を除くものとする。(以下この号において同じ)の70%以上を焼破損した場合をいうものとし、焼破損の程度はそれに満たないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含むものとする。
- 半焼・半壊とは、建物の焼破損の程度が全焼・全壊のそれに満たないが、建物の20%以上を焼破損した場合をいうものとする。
- 一部焼失・一部損壊とは建物の20%未満を焼破損した場合で、損害の額が2.000円をこえる場合をいうものとする。
- 全壊・流失、半壊・床上浸水とは、それぞれ次に定めるものとする。
この場合において自然にともなって生じた火災による損害は、自然災害による損害とみなす。- 全壊・流失とは、建物の70%以上を損壊し、または流失した場合をいうものとし、損害の程度はせれに満たないが、残存部分に補修を加えてもなお使用できない場合を含むものとする。
- 半壊とは、建物の損害の程度が、全壊・流失のそれに満たないが建物の20%以上を損壊した場合をいうものとし、壁の全面積の70%以上が崩落した場合やその他これらと同程度の損害に相当すると認められるものを含むものとする。
- 床上浸水とは、床面以上に浸水し、そのため日常の生活を営むことができない場合をいうものとし、床面以上に土砂が流入した場合または住宅の損害額が、100万円を超える一部損壊の場合も含むものとする。
傷病見舞金
外傷または傷病により、連続してそれぞれの日数(14日、30日、90日、120日以上)休業したものをいう。ただし会員が加入時すでに傷病の状態にあるときは支給されない。また、過去に支給された傷病と同一のものには支給されない。また、休業の日数に関しては、医師の発行する診断書によるものにする。
結婚
結婚とは、会員本人が対象とした法律上の婚姻をいう。
出生
出生とは、全員と配偶者との間に生まれた子の出生をいう。ただし、妊娠7ヶ月以上の胎児が死亡して出生した場合および生後14日以内に死亡した場合は対象外とする。双生児は、出生2件として扱う。(三つ児は3件)
小学校入学および中学校入学祝金
就学における会員の子とは原則として会員の実子で、かつ、会員と同一生計にある子をいう。ただし、実子でなくても会員の養子、継子、または義子であって同居し、かつ同一生計にある(扶養している)場合は含む。
卒業祝金
会員本人が夜間部又は通信制で高校・大学を卒業したときをいう。
成人
会員本人が、満20歳を迎えた時をいう。
還暦
会員本人が、満60歳を迎えた時をいう。
古希
会員本人が、満70歳を迎えた時をいう。
銀婚祝金(結婚25年)
戸籍の入籍日より25年目をいい、夫婦とも健在な場合をいう。
勤続祝金
同一事業所に継続して勤務している年数(5年目、10年目、15年目、20年目、25年目、30年目、35年目、40年目)をいう。ただし、出向、派遣等による場合であり、かつ、出向、派遣等元(本社等)の証明がある場合においては、対象とする。また、勤続年数に関して、事業主が証明することとする。