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慶弔共済金の給付

給付資格

互助会の会員となった月の翌月1日以降に給付事由が発生した場合に支給されます。

請求及び支給方法

  1. 届け出
    会員は、給付事由が発生したら、所定の「慶弔共済請求書兼証明書」(45ページ)に必要事項を記入し、給付事由を証する書類を添付して事業所に提出して下さい。
  2. 請求
    事業所は「慶弔共済請求書兼証明書」に事業所の証明印を押印の上、給付事由を証する書類を添付して事務局まで速やかに郵送または持参して下さい。(添付書類はコピー可)
  3. 給付
    決定給付決定後、事務局から各事業所の指定口座に15日または末日に給付金を振り込みます。
  4. 支給
    共済金の振り込みについては、事前に該当事業所あてに通知いたしますので、入金を確認のうえ、該当会員へ共済金をお渡し下さい。

注意

  • ご夫婦とも会員の場合、お二人とも請求できます。
  • 請求期限は、事由発生後2年以内です。
  • 住宅災害の場合は、被災状況の調査が必要ですので、早急にご連絡下さい。
  • 住宅災害は、全労済が給付決定しますので、日数がかかります。

青森市勤労者互助会

(一財) 青森市産業振興財団 青森市はまなす会館 青森市勤労者互助会事務局

〒030-0131 青森市問屋町1丁目10番10号

TEL:017-764-5061 FAX:017-764-5062

営業時間:平日8:30~20:30 土日祝日8:30~16:30  定休日:年末年始(12/29~1/3)

★チケット等の受け取りに来る方は事前にお電話ください。